じぶんも子どもも、
輝ける保育園。
「自分を好き」と思える力が、
すべての成長の土台になる。
MISSION
私たちの想い
子どもも保育士も
ともに輝ける場所へ。
「自分を好き」と思える
子どもを育てること。
保育士も「ここでよかった」と
思える園に。
それが、私たちの保育の
出発点です。
学校法人滋慶学園の保育園では、「自己肯定感を育む保育」と「子ども主体の保育」を大切にしています。子ども一人ひとりのありのままを受け止め、興味や意欲を引き出す保育を実践しています。
それは一緒に働く職員にも同じこと。
保育士自身が「今日も楽しかった」「ここで働いてよかった」と感じられる職場であってほしい。
子どもも、働く人も、みんなが輝けるような保育園を目指しています。
選ばれる理由
保育の質と
働きやすさ、
どちらも諦めない。
それが、滋慶学園の
保育園の約束。
自己肯定感を育む
子ども主体の保育
「やってみたい!」という意欲を「できた!」という自信につなげる保育を実践。サークルタイム、体験型プログラム、ポートフォリオなど、子どもが主役の環境が整っています。あなたの保育観が、ここで深まります。
創立50年超の学校法人
滋慶学園が運営するから安心
1976年創立の日本有数の総合教育機関。私学共済加入・退職金制度など公務員並みの安定した待遇も、教育法人ならではの強みです。求職者が「長く安心して働ける」職場環境は、滋慶学園という盤石な母体があるからこそ実現できます。
保育に集中できる環境と
充実した福利厚生
ICT(コドモン)の徹底活用で業務は園内で完結。教育法人ならではの制度も充実しており、ライフステージが変わっても安心して長く働き続けられる制度が揃っています。
滋慶学園ならではの
手厚いサポート体制
新卒も、ブランクがある方も、1年間専属のOJTトレーナーが寄り添います。350種以上のオンライン研修、グループでの成果発表会など、「保育士として成長し続けられる」環境です。
スタッフインタビュー
滋慶学園の保育の理念に共感し、
さまざまな経緯や経歴で
入職してくれた
先輩たちの
リアルな声を聞いてみました。
ピックアップ
\みんな最初の一歩から /
まずはお話ししませんか?
オンライン説明会は参加無料・予約制。
「なんとなく気になる」
という方も大歓迎です。
もちろん、そのままエントリーもOK!
数字で見る環境・働き方
自分も、子どもたちも
大切にできる働き方
労働環境
学校法人だからこそ実現できる、
圧倒的な安定感と充実の環境。
サービス残業
0時間
ICT(コドモン等)活用で持ち帰り仕事ゼロ。園内で仕事が完結します。
平均残業時間
月4.8時間
1日換算 約5〜20分程度。(行事前は増える傾向にあります)
運営園数
10園
東京都内(江戸川区・文京区・港区・杉並区・練馬区)9園、兵庫県(姫路市)1園。
年間休日数
121日+
夏休み3日・年末年始4日等。有給と合わせて旅行へ行く方も。
休み環境
有給取得促進
時間単位での取得もOK。最大で20日間の取得者も。
オンライン研修
350種類+
スマホでいつでも視聴可能。最先端の知見を日々の保育に活かせます。
複利厚生
仕事もプライベートも、
どちらも諦めないためにサポートします。
借上げ社宅制度
月額補助額
最大8.2万円
憧れのエリアでの一人暮らしを行政に準じて補助。※港区は区内112,000円
引越し準備金
最大10万円
新入職者で1回に限り支給します。※借上げ社宅制度利用者対象
入居時初期費用
ほぼ全額負担
敷金、仲介手数料、クリーニング代、鍵交換代(各全額)、礼金(最大8.2万円)を滋慶学園で負担します。
就職準備金
(新卒職員対象)
5万円
新卒採用で入職された方には、就職準備金を支給します。
公務員並みの保障
私学共済加入
手厚い出産・育児・介護給付金。全国各地の宿泊施設を優待価格で利用可能。利率の良い積立貯金制度なども。
安心の
キャリア形成を
退職金制度あり
長く働いた分だけ、返ってくるので安心して働くことができます。※勤続3年以上の方が対象
研修・サポート制度
入職前から、
1年後も、
ずっと一緒に
成長できる
新卒も、ブランクも、
異業種からも。
どんなスタートでも
安心して歩み始められる
サポートがあります。
-
POINT
01
入職前サポート
内定面談・新入職者研修(オンライン)・各園オリエンテーション。配属前から不安を解消。
-
POINT
02
1年間専属 OJTトレーナー
毎日相談できる先輩が専属トレーナーとして寄り添う。毎月の面談で「できたこと」を一緒に確認。
-
POINT
03
入職後の継続研修
全体研修・成果発表会・園内研修(おもちゃ・食育 等)・キャリアアップ研修(8分野)。
-
POINT
04
350種+ オンライン研修
スマホでいつでも視聴可能。最先端の知見を日々の保育に活かせる。
-
POINT
05
外部研修受講制度
入職6か月後から年間最大7,000円を補助。「もっと学びたい」を応援
★PICKUP POINT★
一年間同じ先輩が
専属のOJTトレーナーに!
専属の先輩トレーナーが、日々のささいな不安もその場で相談できる安心の環境。毎月の面談では「できたこと」を一緒に確認し、1年後の”なりたい姿”をともに叶えていきます。
-
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10園で行う成果発表会
各園の成功事例を共有し合い、保育の引き出しを増やす場。仲間とともに高め合い、保育の自信を確信に変えていく環境が整っています。
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募集要項・採用フロー
キャリアの方も、新卒の方も
積極的な採用に取り組んでいます。
募集状況はお気軽に お問合わせください。
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10万円 差し上げます。※正職員 保育士に限ります。
※新卒者に対しての「入職祝い金」とは併用できません。
2027年度4月年度
入職募集状況
- 保育士
-
2エリア(区)以上をご選択可能な方
※他、特定のエリア(区)をご希望の方につきましては、お問い合わせください。
即時採用 募集状況
現在下記保育園、職種で即日入職可能な方を募集しております。
ご希望の職種をクリックしていただき、下記募集要項よりご応募ください。
- 保育士(中途)
-
■ 募集園
遊々(中葛西)、芝浦、氷川台、杉並松の木
- 保育士(パート)
-
■ 募集園
遊々(中葛西)、氷川台、小石川、千石、杉並松の木
保育士(中途)
- 雇用形態
-
正職員
- 募集人数
-
若干名
- 雇用期間
-
応相談
- 必要な資格
-
保育士
- 施設の種類
-
認可保育所・東京都認証保育所
- 就業施設・勤務地
-
都内各保育園
【お問い合わせ先】 学校法人滋慶学園 保育事業室 採用担当
saiyohoiku@east.jikei.com - 就業時間
-
1日実働8時間勤務(開園時間内にてシフト制)
- 休日
-
月間休日数:31日の月度 9日、30日の月度 9日、28日の月度 8日
年間休日日数121日(2025年度実績)
- 休暇
-
- 年次有給休暇-初年度10日(※入職月日によって異なる)
- 慶弔休暇
- 夏期休暇
- 年末年始休暇
- 特別休暇 等
- 給与
-
2027年度 277,000円〜
※2027年4月1日より給与改定致します。
※1年以上の実務経験がある場合。1年未満は要相談。- 基本給 192,000円~
- 資格手当 (10,000円)
- 地域手当 (20,000円)
- 処遇改善手当(区分2) (45,000円)
- 住宅手当 (10,000円)含む
※借上社宅利用者は支給なし
2026年度 257,000円〜
※1年以上の実務経験がある場合。1年未満は要相談。
- 基本給 182,000円~
- 資格手当 (10,000円)
- 地域手当 (10,000円)
- 処遇改善手当(区分2) (45,000円)
- 住宅手当 (10,000円)含む
※借上社宅利用者は支給なし
- その他手当
-
●超過勤務手当
※超過勤務算出方法:申請後承認されたもので、基発第150号に基づき算出。
●通勤手当
※自宅より最寄の駅・バス停又は職場から最寄の駅・バス停もしくは自宅から職場の距離が2km未満の場合はその区間は不支給。【該当者支給】
経験手当、借上社宅制度●「経験手当」
認可保育所経験者に対して 5,000円/月を支給
認可外保育所(地方単独保育事業のみ 例:東京都認証保育所)経験者に対して3.000円/月を支給
※共に資格取得後、正職員として2年以上勤務経験者が該当
※該当しない方も、当学園で2年以上勤務した場合支給対象となります● 「借上社宅制度」
家賃(共益・管理費含む、上限82,000円 ※1)、敷金、礼金、更新料を学園が負担
※ 但し、当学園指定会社の取り扱い物件に限る
※1 港区内園に勤務、同区内住居の場合は上限112,000円※利用条件
・正職員かつ世帯主であり、住宅手当を受けている同居家族がいないこと
・交通費は不支給とする
・住宅手当(10,000円)は不支給とする
※上記、借上社宅制度利用者には、引越し準備金(引越し代 実費、上限100,000円)を補助(入職後に支給)します。
※2026年度以降の借上社宅制度については、各自治体の決定に従います。
(但し、自治体の借上社宅制度が廃止の場合は、滋慶学園独自の借上社宅制度の補助があります。) - 賞与
-
年2回 (2025年度実績 計3ヶ月分)
- 一時金
-
3月に支給あり
(保育士 2023年度~2025年度の3年間平均額 258,217円)※フルタイム勤務正職員の全園平均(リコルス保育園除く)途中入職者は含まず試算しております。
※支給の有無と金額は園児・職員状況の変更、単価の改定などにより毎年変動致します。 - 福利厚生
-
- 私学共済加入(保養所利用、レジャー・スポーツ・宿泊施設等割引、各種祝い金・見舞金等有)
- 健康保険、共済年金、労災・雇用保険加入
- 育児休業制度、介護休業制度あり
- 退職金制度あり
- 健康診断(年1回)の費用を園で負担します
- 外部研修参加費用助成制度(年7千円までの研修受講費を補助。交通費支給、出勤扱い)
- グループ内「慶生会クリニック」(内科・歯科)の受診費用補助
- 受動喫煙防止法処置
-
屋内禁煙
- 【特記事項】
「こども性暴力防止法」に基づく採用の指針 -
滋慶学園グループでは、いわゆるこども性暴力防止法(以下「法」といいます。)に基づき、教職員等の採用に際して法第4条第1項に定める犯罪事実確認を実施いたします。
特定性犯罪事実該当者である場合は、業務に従事いただけないため、「特定性犯罪事実該当者でないこと」を採用条件としています。認可保育所 - 本業務へ従事するに当たっては、2026年12月25日に施行予定の学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律(2024年法律第69号。以下「こども性暴力防止法」といいます。)に基づき、特定性犯罪の前科の有無を確認するための犯罪事実確認が必要となります。
- 特定性犯罪の前科がある場合(特定性犯罪事実該当者の場合)は、こども性暴力防止法に基づき、本業務に従事させないこと等の措置を講じる必要があるため、当法人の採用条件の一つとして、特定性犯罪の前科がないことを求めることとしています。
- このため、予め、採用選考過程において、誓約書や履歴書等により、特定性犯罪の前科の有無を確認いたします。
※「特定性犯罪」、「特定性犯罪事実該当者」の内容は参照文献の項目をご参照ください。
認証保育所 - 当法人は、認可外保育事業について、2026年12月25日に施行予定の学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律(2024年法律第69号。以下「こども性暴力防止法」といいます。)に基づく認定申請を行う予定です。
- 当法人が認定を受けた場合、本業務へ従事するに当たっては、こども性暴力防止法に基づき、特定性犯罪の前科の有無を確認するための犯罪事実確認が必要となります。
- 特定性犯罪の前科がある場合(特定性犯罪事実該当者の場合)は、こども性暴力防止法に基づき、本業務に従事させないこと等の措置を講じる必要があるため、当法人の採用条件の一つとして、特定性犯罪の前科がないことを求めることとしています。
- このため、予め、採用選考過程において、誓約書や履歴書等により、特定性犯罪の前科の有無を確認いたします。
※「特定性犯罪」、「特定性犯罪事実該当者」の内容は参照文献の項目をご参照ください。
-
参考文献
(参照条文)
(定義)第二条(略)7 この法律において「特定性犯罪」とは、次に掲げる罪をいう。- 一 刑法(明治四十年法律第四十五号)第百七十六条、第百七十七条、第百七十九条から第百八十二条まで、第二百四十一条第一項若しくは第三項又は第二百四十三条(同項の罪に係る部分に限る。)の罪
- 二 盗犯等の防止及び処分に関する法律(昭和五年法律第九号)第四条の罪(刑法第二百四十一条第一項の罪を犯す行為に係るものに限る。)
- 三 児童福祉法第六十条第一項の罪
- 四 児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(平成十一年法律第五十二号)第四条から第八条までの罪
- 五 性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律(令和五年法律第六十七号)第二条から第六条までの罪
-
六 都道府県の条例で定める罪であって、次のイからニまでに掲げる行為のいずれかを罰するものとして政令で定めるもの
- イ みだりに人の身体の一部に接触する行為
- ロ 正当な理由がなくて、人の通常衣服で隠されている下着若しくは身体をのぞき見し、若しくは写真機その他の機器(以下このロにおいて「写真機等」という。)を用いて撮影し、又は当該下着若しくは身体を撮影する目的で写真機等を差し向け、若しくは設置する行為
- ハ みだりに卑わいな言動をする行為(イ又はロに掲げるものを除く。)
- ニ 児童と性交し、又は児童に対しわいせつな行為をする行為
8 この法律において「特定性犯罪事実該当者」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。- 一 特定性犯罪について拘禁刑を言い渡す裁判が確定した者(その刑の全部の執行猶予の言渡しを受けた者(当該執行猶予の言渡しが取り消された者を除く。次号において「執行猶予者」という。)を除く。)であって、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して二十年を経過しないもの
- 二 特定性犯罪について拘禁刑を言い渡す裁判が確定した者のうち執行猶予者であって、当該裁判が確定した日から起算して十年を経過しないもの
- 三 特定性犯罪について罰金を言い渡す裁判が確定した者であって、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して十年を経過しないもの
附 則(改正前の刑法に規定する罪についてのこの法律の適用関係)第二条 第二条第七項(第一号に係る部分に限る。)の規定の適用については、次に掲げる罪は、同号に掲げる罪とみなす。- 一 刑法の一部を改正する法律(平成二十九年法律第七十二号。次項において「刑法一部改正法」という。)による改正前の刑法第百七十八条の二、第百八十一条第三項若しくは第二百四十一条の罪又はこれらの罪の未遂罪
- 二 刑法及び刑事訴訟法の一部を改正する法律(令和五年法律第六十六号)第一条の規定による改正前の刑法第百七十六条から第百七十八条までの罪又はこれらの罪の未遂罪
2 第二条第七項(第二号に係る部分に限る。)の規定の適用については、刑法一部改正法附則第三条の規定による改正前の盗犯等の防止及び処分に関する法律第四条の罪(刑法一部改正法による改正前の刑法第二百四十一条前段の罪又はその未遂罪を犯す行為に係るものに限る。)は、同号に掲げる罪とみなす。(懲役を言い渡す裁判についてのこの法律の適用関係)第三条 第二条第八項(第一号及び第二号に係る部分に限る。)及び第三十四条第二項(第一号並びに第二号ロ及びホに係る部分に限る。)の規定の適用については、刑法等の一部を改正する法律(令和四年法律銃六十七号)第二条の規定による改正前の刑法第十二条に規定する懲役又はその全部の執行猶予を言い渡す裁判は、拘禁刑又はその全部の執行猶予を言い渡す裁判とみなす。※第2条第7項第6号の罪は、学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律施行令(令和7年政令第440号)(抄)第2条及び附則第2項に掲げる条例(各都道府県のいわゆる迷惑防止条例及び青少年健全育成条例)で定める又は定められていた罪であって、同号イからニまでに掲げる行為のいずれかを罰するものをいう。
保育士(新卒)
- 雇用形態
-
正職員
- 募集人数
-
若干名
- 雇用期間
-
応相談
- 応募資格
-
保育士応募資格 2027年3月31日までに卒業見込かつ保育士資格取得見込の方
※上記期日までに学校を卒業できなかった場合、または保育士資格を取得できなかった場合については内定取り消しとなりますことを予めご了承ください。
- 施設の種類
-
認可保育所・東京都認証保育所
- 就業施設・勤務地
-
都内各保育園
【お問い合わせ先】 学校法人滋慶学園 保育事業室 採用担当
saiyohoiku@east.jikei.com - 就業時間
-
1日実働8時間勤務(開園時間内にてシフト制)
- 休日
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月間休日数:31日の月度 9日、30日の月度 9日、28日の月度 8日
年間休日日数121日(2025年度実績)
- 休暇
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- 年次有給休暇-初年度10日(※入職月日によって異なる)
- 慶弔休暇
- 夏期休暇
- 年末年始休暇
- 特別休暇 等
- 給与
-
2027年度 267,000円〜
※2027年4月1日より給与改定致します。
- 基本給 182,000円~
- 資格手当 (10,000円)
- 地域手当 (20,000円)
- 処遇改善手当(区分2) (45,000円)
- 住宅手当 (10,000円) 含む
※借上社宅利用者は支給なし
2026年度 247,000円〜
- 基本給 172,000円~
- 資格手当 (10,000円)
- 地域手当 (10,000円)
- 処遇改善手当(区分2) (45,000円)
- 住宅手当 (10,000円) 含む
※借上社宅利用者は支給なし
- その他手当
-
●超過勤務手当
※超過勤務算出方法:申請後承認されたもので、基発第150号に基づき算出。
●通勤手当
※自宅より最寄の駅・バス停又は職場から最寄の駅・バス停もしくは自宅から職場の距離が2km未満の場合はその区間は不支給。【該当者支給】
経験手当、借上社宅制度●「経験手当」
認可保育所経験者に対して 5,000円/月を支給
認可外保育所(地方単独保育事業のみ 例:東京都認証保育所)経験者に対して3.000円/月を支給
※共に資格取得後、正職員として2年以上勤務経験者が該当
※該当しない方も、当学園で2年以上勤務した場合支給対象となります● 「借上社宅制度」
家賃(共益・管理費含む、上限82,000円 ※1)、敷金、礼金、更新料を学園が負担
※ 但し、当学園指定会社の取り扱い物件に限る
※1 港区内園に勤務、同区内住居の場合は上限112,000円※利用条件
・正職員かつ世帯主であり、住宅手当を受けている同居家族がいないこと
・交通費は不支給とする
・住宅手当(10,000円)は不支給とする
※上記、借上社宅制度利用者には、引越し準備金(引越し代 実費、上限100,000円)を補助(入職後に支給)します。
※2026年度以降の借上社宅制度については、各自治体の決定に従います。
(但し、自治体の借上社宅制度が廃止の場合は、滋慶学園独自の借上社宅制度の補助があります。) - 新卒者支援制度
-
新卒採用者に対して、社会人生活の順調なスタートを支援する制度です。
「就職準備金」として一律5万円を入職後に支給します。 - 賞与
-
年2回 (2025年度実績 計3ヶ月分)
- 一時金
-
3月に支給あり
(保育士 2023年度~2025年度の3年間平均額 258,217円)※フルタイム勤務正職員の全園平均(リコルス保育園除く)途中入職者は含まず試算しております。
※支給の有無と金額は園児・職員状況の変更、単価の改定などにより毎年変動致します。 - 福利厚生
-
- 私学共済加入(保養所利用、レジャー・スポーツ・宿泊施設等割引、各種祝い金・見舞金等有)
- 健康保険、共済年金、労災・雇用保険加入
- 育児休業制度、介護休業制度あり
- 退職金制度あり
- 健康診断(年1回)の費用を園で負担します
- 外部研修参加費用助成制度(年7千円までの研修受講費を補助。交通費支給、出勤扱い)
- グループ内「慶生会クリニック」(内科・歯科)の受診費用補助
- 受動喫煙防止法処置
-
屋内禁煙
- 【特記事項】
「こども性暴力防止法」に基づく採用の指針 -
滋慶学園グループでは、いわゆるこども性暴力防止法(以下「法」といいます。)に基づき、教職員等の採用に際して法第4条第1項に定める犯罪事実確認を実施いたします。
特定性犯罪事実該当者である場合は、業務に従事いただけないため、「特定性犯罪事実該当者でないこと」を採用条件としています。認可保育所 - 本業務へ従事するに当たっては、2026年12月25日に施行予定の学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律(2024年法律第69号。以下「こども性暴力防止法」といいます。)に基づき、特定性犯罪の前科の有無を確認するための犯罪事実確認が必要となります。
- 特定性犯罪の前科がある場合(特定性犯罪事実該当者の場合)は、こども性暴力防止法に基づき、本業務に従事させないこと等の措置を講じる必要があるため、当法人の採用条件の一つとして、特定性犯罪の前科がないことを求めることとしています。
- このため、予め、採用選考過程において、誓約書や履歴書等により、特定性犯罪の前科の有無を確認いたします。
※「特定性犯罪」、「特定性犯罪事実該当者」の内容は参照文献の項目をご参照ください。
認証保育所 - 当法人は、認可外保育事業について、2026年12月25日に施行予定の学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律(2024年法律第69号。以下「こども性暴力防止法」といいます。)に基づく認定申請を行う予定です。
- 当法人が認定を受けた場合、本業務へ従事するに当たっては、こども性暴力防止法に基づき、特定性犯罪の前科の有無を確認するための犯罪事実確認が必要となります。
- 特定性犯罪の前科がある場合(特定性犯罪事実該当者の場合)は、こども性暴力防止法に基づき、本業務に従事させないこと等の措置を講じる必要があるため、当法人の採用条件の一つとして、特定性犯罪の前科がないことを求めることとしています。
- このため、予め、採用選考過程において、誓約書や履歴書等により、特定性犯罪の前科の有無を確認いたします。
※「特定性犯罪」、「特定性犯罪事実該当者」の内容は参照文献の項目をご参照ください。
-
参考文献
(参照条文)
(定義)第二条(略)7 この法律において「特定性犯罪」とは、次に掲げる罪をいう。- 一 刑法(明治四十年法律第四十五号)第百七十六条、第百七十七条、第百七十九条から第百八十二条まで、第二百四十一条第一項若しくは第三項又は第二百四十三条(同項の罪に係る部分に限る。)の罪
- 二 盗犯等の防止及び処分に関する法律(昭和五年法律第九号)第四条の罪(刑法第二百四十一条第一項の罪を犯す行為に係るものに限る。)
- 三 児童福祉法第六十条第一項の罪
- 四 児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(平成十一年法律第五十二号)第四条から第八条までの罪
- 五 性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律(令和五年法律第六十七号)第二条から第六条までの罪
-
六 都道府県の条例で定める罪であって、次のイからニまでに掲げる行為のいずれかを罰するものとして政令で定めるもの
- イ みだりに人の身体の一部に接触する行為
- ロ 正当な理由がなくて、人の通常衣服で隠されている下着若しくは身体をのぞき見し、若しくは写真機その他の機器(以下このロにおいて「写真機等」という。)を用いて撮影し、又は当該下着若しくは身体を撮影する目的で写真機等を差し向け、若しくは設置する行為
- ハ みだりに卑わいな言動をする行為(イ又はロに掲げるものを除く。)
- ニ 児童と性交し、又は児童に対しわいせつな行為をする行為
8 この法律において「特定性犯罪事実該当者」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。- 一 特定性犯罪について拘禁刑を言い渡す裁判が確定した者(その刑の全部の執行猶予の言渡しを受けた者(当該執行猶予の言渡しが取り消された者を除く。次号において「執行猶予者」という。)を除く。)であって、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して二十年を経過しないもの
- 二 特定性犯罪について拘禁刑を言い渡す裁判が確定した者のうち執行猶予者であって、当該裁判が確定した日から起算して十年を経過しないもの
- 三 特定性犯罪について罰金を言い渡す裁判が確定した者であって、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して十年を経過しないもの
附 則(改正前の刑法に規定する罪についてのこの法律の適用関係)第二条 第二条第七項(第一号に係る部分に限る。)の規定の適用については、次に掲げる罪は、同号に掲げる罪とみなす。- 一 刑法の一部を改正する法律(平成二十九年法律第七十二号。次項において「刑法一部改正法」という。)による改正前の刑法第百七十八条の二、第百八十一条第三項若しくは第二百四十一条の罪又はこれらの罪の未遂罪
- 二 刑法及び刑事訴訟法の一部を改正する法律(令和五年法律第六十六号)第一条の規定による改正前の刑法第百七十六条から第百七十八条までの罪又はこれらの罪の未遂罪
2 第二条第七項(第二号に係る部分に限る。)の規定の適用については、刑法一部改正法附則第三条の規定による改正前の盗犯等の防止及び処分に関する法律第四条の罪(刑法一部改正法による改正前の刑法第二百四十一条前段の罪又はその未遂罪を犯す行為に係るものに限る。)は、同号に掲げる罪とみなす。(懲役を言い渡す裁判についてのこの法律の適用関係)第三条 第二条第八項(第一号及び第二号に係る部分に限る。)及び第三十四条第二項(第一号並びに第二号ロ及びホに係る部分に限る。)の規定の適用については、刑法等の一部を改正する法律(令和四年法律銃六十七号)第二条の規定による改正前の刑法第十二条に規定する懲役又はその全部の執行猶予を言い渡す裁判は、拘禁刑又はその全部の執行猶予を言い渡す裁判とみなす。※第2条第7項第6号の罪は、学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律施行令(令和7年政令第440号)(抄)第2条及び附則第2項に掲げる条例(各都道府県のいわゆる迷惑防止条例及び青少年健全育成条例)で定める又は定められていた罪であって、同号イからニまでに掲げる行為のいずれかを罰するものをいう。
保育士(パート)
- 雇用形態
-
パート・アルバイト
- 募集人数
-
各園・若干名
- 雇用期間
-
原則1年毎の契約更新
- 必要な資格
-
保育士
- 施設の種類
-
認可保育所・東京都認証保育所
- 就業施設・勤務地
-
都内各保育園
【お問い合わせ先】 学校法人滋慶学園 保育事業室 採用担当
saiyohoiku@east.jikei.com - 就業時間
-
応相談
- 休日
-
応相談
- 休暇
-
- 年次有給休暇
- 夏期休暇
- 特別休暇
※パートタイマー就業規則による
- 給与
-
2027年度 ※2027年4月1日より給与改定致します。
●通常時間帯:1,500円
早番勤務開始時間から1時間:1,700円
遅番勤務終了時間までの1時間:1,700円
【土日祝】
●通常時間帯:1,600円
早番勤務開始時間から1時間:1,800円
遅番勤務終了時間までの1時間:1,800円2026年度 【平日】
●通常時間帯:1,400円
早番勤務開始時間から1時間:1,600円
遅番勤務終了時間までの1時間:1,600円
【土日祝】
●通常時間帯:1,500円
早番勤務開始時間から1時間:1,700円
遅番勤務終了時間までの1時間:1,700円※早番勤務開始時間”および“遅番勤務終了時間”は各園の勤務対象時間によって異なります。
- 賞与
-
なし
- 福利厚生
-
- 私学共済加入(保養所利用、レジャー・スポーツ・宿泊施設等割引、各種祝い金・見舞金等有)
- 健康保険、共済年金、労災・雇用保険加入
- 育児休業制度、介護休業制度あり
- 健康診断(年1回)の費用を園で負担します
- 外部研修参加費用助成制度(年7千円までの研修受講費を補助。交通費支給、出勤扱い)
- グループ内「慶生会クリニック」(内科・歯科)の受診費用補助
- 受動喫煙防止法処置
-
屋内禁煙
- 【特記事項】
「こども性暴力防止法」に基づく採用の指針 -
滋慶学園グループでは、いわゆるこども性暴力防止法(以下「法」といいます。)に基づき、教職員等の採用に際して法第4条第1項に定める犯罪事実確認を実施いたします。
特定性犯罪事実該当者である場合は、業務に従事いただけないため、「特定性犯罪事実該当者でないこと」を採用条件としています。認可保育所 - 本業務へ従事するに当たっては、2026年12月25日に施行予定の学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律(2024年法律第69号。以下「こども性暴力防止法」といいます。)に基づき、特定性犯罪の前科の有無を確認するための犯罪事実確認が必要となります。
- 特定性犯罪の前科がある場合(特定性犯罪事実該当者の場合)は、こども性暴力防止法に基づき、本業務に従事させないこと等の措置を講じる必要があるため、当法人の採用条件の一つとして、特定性犯罪の前科がないことを求めることとしています。
- このため、予め、採用選考過程において、誓約書や履歴書等により、特定性犯罪の前科の有無を確認いたします。
※「特定性犯罪」、「特定性犯罪事実該当者」の内容は参照文献の項目をご参照ください。
認証保育所 - 当法人は、認可外保育事業について、2026年12月25日に施行予定の学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律(2024年法律第69号。以下「こども性暴力防止法」といいます。)に基づく認定申請を行う予定です。
- 当法人が認定を受けた場合、本業務へ従事するに当たっては、こども性暴力防止法に基づき、特定性犯罪の前科の有無を確認するための犯罪事実確認が必要となります。
- 特定性犯罪の前科がある場合(特定性犯罪事実該当者の場合)は、こども性暴力防止法に基づき、本業務に従事させないこと等の措置を講じる必要があるため、当法人の採用条件の一つとして、特定性犯罪の前科がないことを求めることとしています。
- このため、予め、採用選考過程において、誓約書や履歴書等により、特定性犯罪の前科の有無を確認いたします。
※「特定性犯罪」、「特定性犯罪事実該当者」の内容は参照文献の項目をご参照ください。
-
参考文献
(参照条文)
(定義)第二条(略)7 この法律において「特定性犯罪」とは、次に掲げる罪をいう。- 一 刑法(明治四十年法律第四十五号)第百七十六条、第百七十七条、第百七十九条から第百八十二条まで、第二百四十一条第一項若しくは第三項又は第二百四十三条(同項の罪に係る部分に限る。)の罪
- 二 盗犯等の防止及び処分に関する法律(昭和五年法律第九号)第四条の罪(刑法第二百四十一条第一項の罪を犯す行為に係るものに限る。)
- 三 児童福祉法第六十条第一項の罪
- 四 児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(平成十一年法律第五十二号)第四条から第八条までの罪
- 五 性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律(令和五年法律第六十七号)第二条から第六条までの罪
-
六 都道府県の条例で定める罪であって、次のイからニまでに掲げる行為のいずれかを罰するものとして政令で定めるもの
- イ みだりに人の身体の一部に接触する行為
- ロ 正当な理由がなくて、人の通常衣服で隠されている下着若しくは身体をのぞき見し、若しくは写真機その他の機器(以下このロにおいて「写真機等」という。)を用いて撮影し、又は当該下着若しくは身体を撮影する目的で写真機等を差し向け、若しくは設置する行為
- ハ みだりに卑わいな言動をする行為(イ又はロに掲げるものを除く。)
- ニ 児童と性交し、又は児童に対しわいせつな行為をする行為
8 この法律において「特定性犯罪事実該当者」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。- 一 特定性犯罪について拘禁刑を言い渡す裁判が確定した者(その刑の全部の執行猶予の言渡しを受けた者(当該執行猶予の言渡しが取り消された者を除く。次号において「執行猶予者」という。)を除く。)であって、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して二十年を経過しないもの
- 二 特定性犯罪について拘禁刑を言い渡す裁判が確定した者のうち執行猶予者であって、当該裁判が確定した日から起算して十年を経過しないもの
- 三 特定性犯罪について罰金を言い渡す裁判が確定した者であって、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して十年を経過しないもの
附 則(改正前の刑法に規定する罪についてのこの法律の適用関係)第二条 第二条第七項(第一号に係る部分に限る。)の規定の適用については、次に掲げる罪は、同号に掲げる罪とみなす。- 一 刑法の一部を改正する法律(平成二十九年法律第七十二号。次項において「刑法一部改正法」という。)による改正前の刑法第百七十八条の二、第百八十一条第三項若しくは第二百四十一条の罪又はこれらの罪の未遂罪
- 二 刑法及び刑事訴訟法の一部を改正する法律(令和五年法律第六十六号)第一条の規定による改正前の刑法第百七十六条から第百七十八条までの罪又はこれらの罪の未遂罪
2 第二条第七項(第二号に係る部分に限る。)の規定の適用については、刑法一部改正法附則第三条の規定による改正前の盗犯等の防止及び処分に関する法律第四条の罪(刑法一部改正法による改正前の刑法第二百四十一条前段の罪又はその未遂罪を犯す行為に係るものに限る。)は、同号に掲げる罪とみなす。(懲役を言い渡す裁判についてのこの法律の適用関係)第三条 第二条第八項(第一号及び第二号に係る部分に限る。)及び第三十四条第二項(第一号並びに第二号ロ及びホに係る部分に限る。)の規定の適用については、刑法等の一部を改正する法律(令和四年法律銃六十七号)第二条の規定による改正前の刑法第十二条に規定する懲役又はその全部の執行猶予を言い渡す裁判は、拘禁刑又はその全部の執行猶予を言い渡す裁判とみなす。※第2条第7項第6号の罪は、学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律施行令(令和7年政令第440号)(抄)第2条及び附則第2項に掲げる条例(各都道府県のいわゆる迷惑防止条例及び青少年健全育成条例)で定める又は定められていた罪であって、同号イからニまでに掲げる行為のいずれかを罰するものをいう。
看護師(中途)
- 雇用形態
-
正職員
- 募集人数
-
若干名
- 雇用期間
-
応相談
- 必要な資格
-
看護師
- 施設の種類
-
認可保育所・東京都認証保育所
- 就業施設・勤務地
-
都内各保育園
【お問い合わせ先】 学校法人滋慶学園 保育事業室 採用担当
saiyohoiku@east.jikei.com - 就業時間
-
1日実働8時間勤務(開園時間内にてシフト制)
- 休日
-
月間休日数:31日の月度 9日、30日の月度 9日、28日の月度 8日
年間休日日数121日(2025年度実績)
- 休暇
-
- 年次有給休暇-初年度10日(※入職月日によって異なる)
- 慶弔休暇
- 夏期休暇
- 年末年始休暇
- 特別休暇 等
- 給与
-
2027年度 305,000円〜
※2027年4月1日より給与改定致します。
※1年以上の実務経験がある場合。1年未満は要相談。- 基本給 225,000円~
- 資格手当 (15,000円)
- 地域手当 (10,000円)
- 処遇改善手当(区分2) (45,000円)
- 住宅手当 (10,000円) 含む
※借上社宅利用者は支給なし
2026年度 285,000円〜
※1年以上の実務経験がある場合。1年未満は要相談。
- 基本給 215,000円~
- 資格手当 (15,000円)
- 地域手当 (支給なし)
- 処遇改善手当(区分2) (45,000円)
- 住宅手当 (10,000円) 含む
※借上社宅利用者は支給なし
- その他手当
-
●超過勤務手当
※超過勤務算出方法:申請後承認されたもので、基発第150号に基づき算出。
●通勤手当
※自宅より最寄の駅・バス停又は職場から最寄の駅・バス停もしくは自宅から職場の距離が2km未満の場合はその区間は不支給。【該当者支給】
経験手当、借上社宅制度●「経験手当」
認可保育所経験者に対して 5,000円/月を支給
認可外保育所(地方単独保育事業のみ 例:東京都認証保育所)経験者に対して3.000円/月を支給
※共に資格取得後、正職員として2年以上勤務経験者が該当
※該当しない方も、当学園で2年以上勤務した場合支給対象となります● 「借上社宅制度」
家賃(共益・管理費含む、上限82,000円 ※1)、敷金、礼金、更新料を学園が負担
※ 但し、当学園指定会社の取り扱い物件に限る
※1 港区内園に勤務、同区内住居の場合は上限112,000円※利用条件
・正職員かつ世帯主であり、住宅手当を受けている同居家族がいないこと
・交通費は不支給とする
・住宅手当(10,000円)は不支給とする
※上記、借上社宅制度利用者には、引越し準備金(引越し代 実費、上限100,000円)を補助(入職後に支給)します。
※2026年度以降の借上社宅制度については、各自治体の決定に従います。
(但し、自治体の借上社宅制度が廃止の場合は、滋慶学園独自の借上社宅制度の補助があります。) - 賞与
-
年2回 (2025年度実績 計3ヶ月分)
- 一時金
-
3月に支給あり
※支給の有無と金額は園児・職員状況の変更、単価の改定などにより毎年変動致します。 - 福利厚生
-
- 私学共済加入(保養所利用、レジャー・スポーツ・宿泊施設等割引、各種祝い金・見舞金等有)
- 健康保険、共済年金、労災・雇用保険加入
- 育児休業制度、介護休業制度あり
- 退職金制度あり
- 健康診断(年1回)の費用を園で負担します
- 外部研修参加費用助成制度(年7千円までの研修受講費を補助。交通費支給、出勤扱い)
- グループ内「慶生会クリニック」(内科・歯科)の受診費用補助
- 受動喫煙防止法処置
-
屋内禁煙
- 【特記事項】
「こども性暴力防止法」に基づく採用の指針 -
滋慶学園グループでは、いわゆるこども性暴力防止法(以下「法」といいます。)に基づき、教職員等の採用に際して法第4条第1項に定める犯罪事実確認を実施いたします。
特定性犯罪事実該当者である場合は、業務に従事いただけないため、「特定性犯罪事実該当者でないこと」を採用条件としています。認可保育所 - 本業務へ従事するに当たっては、2026年12月25日に施行予定の学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律(2024年法律第69号。以下「こども性暴力防止法」といいます。)に基づき、特定性犯罪の前科の有無を確認するための犯罪事実確認が必要となります。
- 特定性犯罪の前科がある場合(特定性犯罪事実該当者の場合)は、こども性暴力防止法に基づき、本業務に従事させないこと等の措置を講じる必要があるため、当法人の採用条件の一つとして、特定性犯罪の前科がないことを求めることとしています。
- このため、予め、採用選考過程において、誓約書や履歴書等により、特定性犯罪の前科の有無を確認いたします。
※「特定性犯罪」、「特定性犯罪事実該当者」の内容は参照文献の項目をご参照ください。
認証保育所 - 当法人は、認可外保育事業について、2026年12月25日に施行予定の学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律(2024年法律第69号。以下「こども性暴力防止法」といいます。)に基づく認定申請を行う予定です。
- 当法人が認定を受けた場合、本業務へ従事するに当たっては、こども性暴力防止法に基づき、特定性犯罪の前科の有無を確認するための犯罪事実確認が必要となります。
- 特定性犯罪の前科がある場合(特定性犯罪事実該当者の場合)は、こども性暴力防止法に基づき、本業務に従事させないこと等の措置を講じる必要があるため、当法人の採用条件の一つとして、特定性犯罪の前科がないことを求めることとしています。
- このため、予め、採用選考過程において、誓約書や履歴書等により、特定性犯罪の前科の有無を確認いたします。
※「特定性犯罪」、「特定性犯罪事実該当者」の内容は参照文献の項目をご参照ください。
-
参考文献
(参照条文)
(定義)第二条(略)7 この法律において「特定性犯罪」とは、次に掲げる罪をいう。- 一 刑法(明治四十年法律第四十五号)第百七十六条、第百七十七条、第百七十九条から第百八十二条まで、第二百四十一条第一項若しくは第三項又は第二百四十三条(同項の罪に係る部分に限る。)の罪
- 二 盗犯等の防止及び処分に関する法律(昭和五年法律第九号)第四条の罪(刑法第二百四十一条第一項の罪を犯す行為に係るものに限る。)
- 三 児童福祉法第六十条第一項の罪
- 四 児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(平成十一年法律第五十二号)第四条から第八条までの罪
- 五 性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律(令和五年法律第六十七号)第二条から第六条までの罪
-
六 都道府県の条例で定める罪であって、次のイからニまでに掲げる行為のいずれかを罰するものとして政令で定めるもの
- イ みだりに人の身体の一部に接触する行為
- ロ 正当な理由がなくて、人の通常衣服で隠されている下着若しくは身体をのぞき見し、若しくは写真機その他の機器(以下このロにおいて「写真機等」という。)を用いて撮影し、又は当該下着若しくは身体を撮影する目的で写真機等を差し向け、若しくは設置する行為
- ハ みだりに卑わいな言動をする行為(イ又はロに掲げるものを除く。)
- ニ 児童と性交し、又は児童に対しわいせつな行為をする行為
8 この法律において「特定性犯罪事実該当者」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。- 一 特定性犯罪について拘禁刑を言い渡す裁判が確定した者(その刑の全部の執行猶予の言渡しを受けた者(当該執行猶予の言渡しが取り消された者を除く。次号において「執行猶予者」という。)を除く。)であって、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して二十年を経過しないもの
- 二 特定性犯罪について拘禁刑を言い渡す裁判が確定した者のうち執行猶予者であって、当該裁判が確定した日から起算して十年を経過しないもの
- 三 特定性犯罪について罰金を言い渡す裁判が確定した者であって、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して十年を経過しないもの
附 則(改正前の刑法に規定する罪についてのこの法律の適用関係)第二条 第二条第七項(第一号に係る部分に限る。)の規定の適用については、次に掲げる罪は、同号に掲げる罪とみなす。- 一 刑法の一部を改正する法律(平成二十九年法律第七十二号。次項において「刑法一部改正法」という。)による改正前の刑法第百七十八条の二、第百八十一条第三項若しくは第二百四十一条の罪又はこれらの罪の未遂罪
- 二 刑法及び刑事訴訟法の一部を改正する法律(令和五年法律第六十六号)第一条の規定による改正前の刑法第百七十六条から第百七十八条までの罪又はこれらの罪の未遂罪
2 第二条第七項(第二号に係る部分に限る。)の規定の適用については、刑法一部改正法附則第三条の規定による改正前の盗犯等の防止及び処分に関する法律第四条の罪(刑法一部改正法による改正前の刑法第二百四十一条前段の罪又はその未遂罪を犯す行為に係るものに限る。)は、同号に掲げる罪とみなす。(懲役を言い渡す裁判についてのこの法律の適用関係)第三条 第二条第八項(第一号及び第二号に係る部分に限る。)及び第三十四条第二項(第一号並びに第二号ロ及びホに係る部分に限る。)の規定の適用については、刑法等の一部を改正する法律(令和四年法律銃六十七号)第二条の規定による改正前の刑法第十二条に規定する懲役又はその全部の執行猶予を言い渡す裁判は、拘禁刑又はその全部の執行猶予を言い渡す裁判とみなす。※第2条第7項第6号の罪は、学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律施行令(令和7年政令第440号)(抄)第2条及び附則第2項に掲げる条例(各都道府県のいわゆる迷惑防止条例及び青少年健全育成条例)で定める又は定められていた罪であって、同号イからニまでに掲げる行為のいずれかを罰するものをいう。
栄養士(中途)
- 雇用形態
-
正職員
- 募集人数
-
若干名
- 雇用期間
-
応相談
- 必要な資格
-
栄養士・管理栄養士
- 施設の種類
-
認可保育所・東京都認証保育所
- 就業施設・勤務地
-
都内各保育園
【お問い合わせ先】 学校法人滋慶学園 保育事業室 採用担当
saiyohoiku@east.jikei.com - 就業時間
-
1日実働8時間勤務(開園時間内にてシフト制)
- 休日
-
月間休日数:31日の月度 9日、30日の月度 9日、28日の月度 8日
年間休日日数121日(2025年度実績)
- 休暇
-
- 年次有給休暇-初年度10日(※入職月日によって異なる)
- 慶弔休暇
- 夏期休暇
- 年末年始休暇
- 特別休暇 等
- 給与
-
2027年度 265,000円〜
※2027年4月1日より給与改定致します。
※1年以上の実務経験がある場合。1年未満は要相談。- 基本給 190,000円~
- 資格手当 (10,000円)
- 地域手当 (10,000円)
- 処遇改善手当(区分2) (45,000円)
- 住宅手当 (10,000円) 含む
※借上社宅利用者は支給なし
2026年度 245,000円〜
※1年以上の実務経験がある場合。1年未満は要相談。
- 基本給 180,000円~
- 資格手当 (10,000円)
- 地域手当 (支給なし)
- 処遇改善手当(区分2) (45,000円)
- 住宅手当 (10,000円) 含む
※借上社宅利用者は支給なし
- その他手当
-
●超過勤務手当
※超過勤務算出方法:申請後承認されたもので、基発第150号に基づき算出。
●通勤手当
※自宅より最寄の駅・バス停又は職場から最寄の駅・バス停もしくは自宅から職場の距離が2km未満の場合はその区間は不支給。【該当者支給】
経験手当、借上社宅制度●「経験手当」
認可保育所経験者に対して 5,000円/月を支給
認可外保育所(地方単独保育事業のみ 例:東京都認証保育所)経験者に対して3.000円/月を支給
※共に資格取得後、正職員として2年以上勤務経験者が該当
※該当しない方も、当学園で2年以上勤務した場合支給対象となります● 「借上社宅制度」
家賃(共益・管理費含む、上限82,000円 ※1)、敷金、礼金、更新料を学園が負担
※ 但し、当学園指定会社の取り扱い物件に限る
※1 港区内園に勤務、同区内住居の場合は上限112,000円※利用条件
・正職員かつ世帯主であり、住宅手当を受けている同居家族がいないこと
・交通費は不支給とする
・住宅手当(10,000円)は不支給とする
※上記、借上社宅制度利用者には、引越し準備金(引越し代 実費、上限100,000円)を補助(入職後に支給)します。
※2026年度以降の借上社宅制度については、各自治体の決定に従います。
(但し、自治体の借上社宅制度が廃止の場合は、滋慶学園独自の借上社宅制度の補助があります。) - 賞与
-
年2回 (2025年度実績 計3ヶ月分)
- 一時金
-
3月に支給あり
※支給の有無と金額は園児・職員状況の変更、単価の改定などにより毎年変動致します。 - 福利厚生
-
- 私学共済加入(保養所利用、レジャー・スポーツ・宿泊施設等割引、各種祝い金・見舞金等有)
- 健康保険、共済年金、労災・雇用保険加入
- 育児休業制度、介護休業制度あり
- 退職金制度あり
- 健康診断(年1回)の費用を園で負担します
- 外部研修参加費用助成制度(年7千円までの研修受講費を補助。交通費支給、出勤扱い)
- グループ内「慶生会クリニック」(内科・歯科)の受診費用補助
- 受動喫煙防止法処置
-
屋内禁煙
- 【特記事項】
「こども性暴力防止法」に基づく採用の指針 -
滋慶学園グループでは、いわゆるこども性暴力防止法(以下「法」といいます。)に基づき、教職員等の採用に際して法第4条第1項に定める犯罪事実確認を実施いたします。
特定性犯罪事実該当者である場合は、業務に従事いただけないため、「特定性犯罪事実該当者でないこと」を採用条件としています。認可保育所 - 本業務へ従事するに当たっては、2026年12月25日に施行予定の学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律(2024年法律第69号。以下「こども性暴力防止法」といいます。)に基づき、特定性犯罪の前科の有無を確認するための犯罪事実確認が必要となります。
- 特定性犯罪の前科がある場合(特定性犯罪事実該当者の場合)は、こども性暴力防止法に基づき、本業務に従事させないこと等の措置を講じる必要があるため、当法人の採用条件の一つとして、特定性犯罪の前科がないことを求めることとしています。
- このため、予め、採用選考過程において、誓約書や履歴書等により、特定性犯罪の前科の有無を確認いたします。
※「特定性犯罪」、「特定性犯罪事実該当者」の内容は参照文献の項目をご参照ください。
認証保育所 - 当法人は、認可外保育事業について、2026年12月25日に施行予定の学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律(2024年法律第69号。以下「こども性暴力防止法」といいます。)に基づく認定申請を行う予定です。
- 当法人が認定を受けた場合、本業務へ従事するに当たっては、こども性暴力防止法に基づき、特定性犯罪の前科の有無を確認するための犯罪事実確認が必要となります。
- 特定性犯罪の前科がある場合(特定性犯罪事実該当者の場合)は、こども性暴力防止法に基づき、本業務に従事させないこと等の措置を講じる必要があるため、当法人の採用条件の一つとして、特定性犯罪の前科がないことを求めることとしています。
- このため、予め、採用選考過程において、誓約書や履歴書等により、特定性犯罪の前科の有無を確認いたします。
※「特定性犯罪」、「特定性犯罪事実該当者」の内容は参照文献の項目をご参照ください。
-
参考文献
(参照条文)
(定義)第二条(略)7 この法律において「特定性犯罪」とは、次に掲げる罪をいう。- 一 刑法(明治四十年法律第四十五号)第百七十六条、第百七十七条、第百七十九条から第百八十二条まで、第二百四十一条第一項若しくは第三項又は第二百四十三条(同項の罪に係る部分に限る。)の罪
- 二 盗犯等の防止及び処分に関する法律(昭和五年法律第九号)第四条の罪(刑法第二百四十一条第一項の罪を犯す行為に係るものに限る。)
- 三 児童福祉法第六十条第一項の罪
- 四 児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(平成十一年法律第五十二号)第四条から第八条までの罪
- 五 性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律(令和五年法律第六十七号)第二条から第六条までの罪
-
六 都道府県の条例で定める罪であって、次のイからニまでに掲げる行為のいずれかを罰するものとして政令で定めるもの
- イ みだりに人の身体の一部に接触する行為
- ロ 正当な理由がなくて、人の通常衣服で隠されている下着若しくは身体をのぞき見し、若しくは写真機その他の機器(以下このロにおいて「写真機等」という。)を用いて撮影し、又は当該下着若しくは身体を撮影する目的で写真機等を差し向け、若しくは設置する行為
- ハ みだりに卑わいな言動をする行為(イ又はロに掲げるものを除く。)
- ニ 児童と性交し、又は児童に対しわいせつな行為をする行為
8 この法律において「特定性犯罪事実該当者」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。- 一 特定性犯罪について拘禁刑を言い渡す裁判が確定した者(その刑の全部の執行猶予の言渡しを受けた者(当該執行猶予の言渡しが取り消された者を除く。次号において「執行猶予者」という。)を除く。)であって、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して二十年を経過しないもの
- 二 特定性犯罪について拘禁刑を言い渡す裁判が確定した者のうち執行猶予者であって、当該裁判が確定した日から起算して十年を経過しないもの
- 三 特定性犯罪について罰金を言い渡す裁判が確定した者であって、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して十年を経過しないもの
附 則(改正前の刑法に規定する罪についてのこの法律の適用関係)第二条 第二条第七項(第一号に係る部分に限る。)の規定の適用については、次に掲げる罪は、同号に掲げる罪とみなす。- 一 刑法の一部を改正する法律(平成二十九年法律第七十二号。次項において「刑法一部改正法」という。)による改正前の刑法第百七十八条の二、第百八十一条第三項若しくは第二百四十一条の罪又はこれらの罪の未遂罪
- 二 刑法及び刑事訴訟法の一部を改正する法律(令和五年法律第六十六号)第一条の規定による改正前の刑法第百七十六条から第百七十八条までの罪又はこれらの罪の未遂罪
2 第二条第七項(第二号に係る部分に限る。)の規定の適用については、刑法一部改正法附則第三条の規定による改正前の盗犯等の防止及び処分に関する法律第四条の罪(刑法一部改正法による改正前の刑法第二百四十一条前段の罪又はその未遂罪を犯す行為に係るものに限る。)は、同号に掲げる罪とみなす。(懲役を言い渡す裁判についてのこの法律の適用関係)第三条 第二条第八項(第一号及び第二号に係る部分に限る。)及び第三十四条第二項(第一号並びに第二号ロ及びホに係る部分に限る。)の規定の適用については、刑法等の一部を改正する法律(令和四年法律銃六十七号)第二条の規定による改正前の刑法第十二条に規定する懲役又はその全部の執行猶予を言い渡す裁判は、拘禁刑又はその全部の執行猶予を言い渡す裁判とみなす。※第2条第7項第6号の罪は、学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律施行令(令和7年政令第440号)(抄)第2条及び附則第2項に掲げる条例(各都道府県のいわゆる迷惑防止条例及び青少年健全育成条例)で定める又は定められていた罪であって、同号イからニまでに掲げる行為のいずれかを罰するものをいう。
調理師(中途)
- 雇用形態
-
正職員
- 募集人数
-
若干名
- 雇用期間
-
応相談
- 必要な資格
-
調理師(応相談)
- 施設の種類
-
認可保育所・東京都認証保育所
- 就業施設・勤務地
-
都内各保育園
【お問い合わせ先】 学校法人滋慶学園 保育事業室 採用担当
saiyohoiku@east.jikei.com - 就業時間
-
1日実働8時間勤務(開園時間内にてシフト制)
- 休日
-
月間休日数:31日の月度 9日、30日の月度 9日、28日の月度 8日
年間休日日数121日(2025年度実績)
- 休暇
-
- 年次有給休暇-初年度10日(※入職月日によって異なる)
- 慶弔休暇
- 夏期休暇
- 年末年始休暇
- 特別休暇 等
- 給与
-
2027年度 260,000円〜
※2027年4月1日より給与改定致します。
※1年以上の実務経験がある場合。1年未満は要相談。- 基本給 190,000円~
- 資格手当 (5,000円)
- 地域手当 (10,000円)
- 処遇改善手当(区分2) (45,000円)
- 住宅手当 (10,000円) 含む
※借上社宅利用者は支給なし
2026年度 240,000円〜
※1年以上の実務経験がある場合。1年未満は要相談。
- 基本給 180,000円~
- 資格手当 (10,000円)
- 地域手当 (支給なし)
- 処遇改善手当(区分2) (45,000円)
- 住宅手当 (10,000円) 含む
※借上社宅利用者は支給なし
- その他手当
-
●超過勤務手当
※超過勤務算出方法:申請後承認されたもので、基発第150号に基づき算出。
●通勤手当
※自宅より最寄の駅・バス停又は職場から最寄の駅・バス停もしくは自宅から職場の距離が2km未満の場合はその区間は不支給。【該当者支給】
経験手当、借上社宅制度●「経験手当」
認可保育所経験者に対して 5,000円/月を支給
認可外保育所(地方単独保育事業のみ 例:東京都認証保育所)経験者に対して3.000円/月を支給
※共に資格取得後、正職員として2年以上勤務経験者が該当
※該当しない方も、当学園で2年以上勤務した場合支給対象となります● 「借上社宅制度」
家賃(共益・管理費含む、上限82,000円 ※1)、敷金、礼金、更新料を学園が負担
※ 但し、当学園指定会社の取り扱い物件に限る
※1 港区内園に勤務、同区内住居の場合は上限112,000円※利用条件
・正職員かつ世帯主であり、住宅手当を受けている同居家族がいないこと
・交通費は不支給とする
・住宅手当(10,000円)は不支給とする
※上記、借上社宅制度利用者には、引越し準備金(引越し代 実費、上限100,000円)を補助(入職後に支給)します。
※2026年度以降の借上社宅制度については、各自治体の決定に従います。
(但し、自治体の借上社宅制度が廃止の場合は、滋慶学園独自の借上社宅制度の補助があります。) - 賞与
-
年2回 (2025年度実績 計3ヶ月分)
- 一時金
-
3月に支給あり
※支給の有無と金額は園児・職員状況の変更、単価の改定などにより毎年変動致します。 - 福利厚生
-
- 私学共済加入(保養所利用、レジャー・スポーツ・宿泊施設等割引、各種祝い金・見舞金等有)
- 健康保険、共済年金、労災・雇用保険加入
- 育児休業制度、介護休業制度あり
- 退職金制度あり
- 健康診断(年1回)の費用を園で負担します
- 外部研修参加費用助成制度(年7千円までの研修受講費を補助。交通費支給、出勤扱い)
- グループ内「慶生会クリニック」(内科・歯科)の受診費用補助
- 受動喫煙防止法処置
-
屋内禁煙
- 【特記事項】
「こども性暴力防止法」に基づく採用の指針 -
滋慶学園グループでは、いわゆるこども性暴力防止法(以下「法」といいます。)に基づき、教職員等の採用に際して法第4条第1項に定める犯罪事実確認を実施いたします。
特定性犯罪事実該当者である場合は、業務に従事いただけないため、「特定性犯罪事実該当者でないこと」を採用条件としています。認可保育所 - 本業務へ従事するに当たっては、2026年12月25日に施行予定の学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律(2024年法律第69号。以下「こども性暴力防止法」といいます。)に基づき、特定性犯罪の前科の有無を確認するための犯罪事実確認が必要となります。
- 特定性犯罪の前科がある場合(特定性犯罪事実該当者の場合)は、こども性暴力防止法に基づき、本業務に従事させないこと等の措置を講じる必要があるため、当法人の採用条件の一つとして、特定性犯罪の前科がないことを求めることとしています。
- このため、予め、採用選考過程において、誓約書や履歴書等により、特定性犯罪の前科の有無を確認いたします。
※「特定性犯罪」、「特定性犯罪事実該当者」の内容は参照文献の項目をご参照ください。
認証保育所 - 当法人は、認可外保育事業について、2026年12月25日に施行予定の学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律(2024年法律第69号。以下「こども性暴力防止法」といいます。)に基づく認定申請を行う予定です。
- 当法人が認定を受けた場合、本業務へ従事するに当たっては、こども性暴力防止法に基づき、特定性犯罪の前科の有無を確認するための犯罪事実確認が必要となります。
- 特定性犯罪の前科がある場合(特定性犯罪事実該当者の場合)は、こども性暴力防止法に基づき、本業務に従事させないこと等の措置を講じる必要があるため、当法人の採用条件の一つとして、特定性犯罪の前科がないことを求めることとしています。
- このため、予め、採用選考過程において、誓約書や履歴書等により、特定性犯罪の前科の有無を確認いたします。
※「特定性犯罪」、「特定性犯罪事実該当者」の内容は参照文献の項目をご参照ください。
-
参考文献
(参照条文)
(定義)第二条(略)7 この法律において「特定性犯罪」とは、次に掲げる罪をいう。- 一 刑法(明治四十年法律第四十五号)第百七十六条、第百七十七条、第百七十九条から第百八十二条まで、第二百四十一条第一項若しくは第三項又は第二百四十三条(同項の罪に係る部分に限る。)の罪
- 二 盗犯等の防止及び処分に関する法律(昭和五年法律第九号)第四条の罪(刑法第二百四十一条第一項の罪を犯す行為に係るものに限る。)
- 三 児童福祉法第六十条第一項の罪
- 四 児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(平成十一年法律第五十二号)第四条から第八条までの罪
- 五 性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律(令和五年法律第六十七号)第二条から第六条までの罪
-
六 都道府県の条例で定める罪であって、次のイからニまでに掲げる行為のいずれかを罰するものとして政令で定めるもの
- イ みだりに人の身体の一部に接触する行為
- ロ 正当な理由がなくて、人の通常衣服で隠されている下着若しくは身体をのぞき見し、若しくは写真機その他の機器(以下このロにおいて「写真機等」という。)を用いて撮影し、又は当該下着若しくは身体を撮影する目的で写真機等を差し向け、若しくは設置する行為
- ハ みだりに卑わいな言動をする行為(イ又はロに掲げるものを除く。)
- ニ 児童と性交し、又は児童に対しわいせつな行為をする行為
8 この法律において「特定性犯罪事実該当者」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。- 一 特定性犯罪について拘禁刑を言い渡す裁判が確定した者(その刑の全部の執行猶予の言渡しを受けた者(当該執行猶予の言渡しが取り消された者を除く。次号において「執行猶予者」という。)を除く。)であって、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して二十年を経過しないもの
- 二 特定性犯罪について拘禁刑を言い渡す裁判が確定した者のうち執行猶予者であって、当該裁判が確定した日から起算して十年を経過しないもの
- 三 特定性犯罪について罰金を言い渡す裁判が確定した者であって、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して十年を経過しないもの
附 則(改正前の刑法に規定する罪についてのこの法律の適用関係)第二条 第二条第七項(第一号に係る部分に限る。)の規定の適用については、次に掲げる罪は、同号に掲げる罪とみなす。- 一 刑法の一部を改正する法律(平成二十九年法律第七十二号。次項において「刑法一部改正法」という。)による改正前の刑法第百七十八条の二、第百八十一条第三項若しくは第二百四十一条の罪又はこれらの罪の未遂罪
- 二 刑法及び刑事訴訟法の一部を改正する法律(令和五年法律第六十六号)第一条の規定による改正前の刑法第百七十六条から第百七十八条までの罪又はこれらの罪の未遂罪
2 第二条第七項(第二号に係る部分に限る。)の規定の適用については、刑法一部改正法附則第三条の規定による改正前の盗犯等の防止及び処分に関する法律第四条の罪(刑法一部改正法による改正前の刑法第二百四十一条前段の罪又はその未遂罪を犯す行為に係るものに限る。)は、同号に掲げる罪とみなす。(懲役を言い渡す裁判についてのこの法律の適用関係)第三条 第二条第八項(第一号及び第二号に係る部分に限る。)及び第三十四条第二項(第一号並びに第二号ロ及びホに係る部分に限る。)の規定の適用については、刑法等の一部を改正する法律(令和四年法律銃六十七号)第二条の規定による改正前の刑法第十二条に規定する懲役又はその全部の執行猶予を言い渡す裁判は、拘禁刑又はその全部の執行猶予を言い渡す裁判とみなす。※第2条第7項第6号の罪は、学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律施行令(令和7年政令第440号)(抄)第2条及び附則第2項に掲げる条例(各都道府県のいわゆる迷惑防止条例及び青少年健全育成条例)で定める又は定められていた罪であって、同号イからニまでに掲げる行為のいずれかを罰するものをいう。
調理師(パート)
- 雇用形態
-
パート・アルバイト
- 募集人数
-
若干名
- 雇用期間
-
原則1年毎の契約更新
- 必要な資格
-
調理師免許もしくは栄養士免許(応相談)
- 施設の種類
-
認可保育所・東京都認証保育所
- 就業施設・勤務地
-
都内各保育園
【お問い合わせ先】 学校法人滋慶学園 保育事業室 採用担当
saiyohoiku@east.jikei.com - 就業時間
-
午前8:00~ 月~金の週5日
(勤務時間、勤務日共に応相談) - 休日
-
応相談
- 休暇
-
- 年次有給休暇
- 夏期休暇
- 特別休暇
※パートタイマー就業規則による
- 給与
-
1,300円
- 賞与
-
なし
- 福利厚生
-
- 私学共済加入(保養所利用、レジャー・スポーツ・宿泊施設等割引、各種祝い金・見舞金等有)
- 健康保険、共済年金、労災・雇用保険加入
- 育児休業制度、介護休業制度あり
- 健康診断(年1回)の費用を園で負担します
- 外部研修参加費用助成制度(年7千円までの研修受講費を補助。交通費支給、出勤扱い)
- グループ内「慶生会クリニック」(内科・歯科)の受診費用補助
- 受動喫煙防止法処置
-
屋内禁煙
- 【特記事項】
「こども性暴力防止法」に基づく採用の指針 -
滋慶学園グループでは、いわゆるこども性暴力防止法(以下「法」といいます。)に基づき、教職員等の採用に際して法第4条第1項に定める犯罪事実確認を実施いたします。
特定性犯罪事実該当者である場合は、業務に従事いただけないため、「特定性犯罪事実該当者でないこと」を採用条件としています。認可保育所 - 本業務へ従事するに当たっては、2026年12月25日に施行予定の学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律(2024年法律第69号。以下「こども性暴力防止法」といいます。)に基づき、特定性犯罪の前科の有無を確認するための犯罪事実確認が必要となります。
- 特定性犯罪の前科がある場合(特定性犯罪事実該当者の場合)は、こども性暴力防止法に基づき、本業務に従事させないこと等の措置を講じる必要があるため、当法人の採用条件の一つとして、特定性犯罪の前科がないことを求めることとしています。
- このため、予め、採用選考過程において、誓約書や履歴書等により、特定性犯罪の前科の有無を確認いたします。
※「特定性犯罪」、「特定性犯罪事実該当者」の内容は参照文献の項目をご参照ください。
認証保育所 - 当法人は、認可外保育事業について、2026年12月25日に施行予定の学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律(2024年法律第69号。以下「こども性暴力防止法」といいます。)に基づく認定申請を行う予定です。
- 当法人が認定を受けた場合、本業務へ従事するに当たっては、こども性暴力防止法に基づき、特定性犯罪の前科の有無を確認するための犯罪事実確認が必要となります。
- 特定性犯罪の前科がある場合(特定性犯罪事実該当者の場合)は、こども性暴力防止法に基づき、本業務に従事させないこと等の措置を講じる必要があるため、当法人の採用条件の一つとして、特定性犯罪の前科がないことを求めることとしています。
- このため、予め、採用選考過程において、誓約書や履歴書等により、特定性犯罪の前科の有無を確認いたします。
※「特定性犯罪」、「特定性犯罪事実該当者」の内容は参照文献の項目をご参照ください。
-
参考文献
(参照条文)
(定義)第二条(略)7 この法律において「特定性犯罪」とは、次に掲げる罪をいう。- 一 刑法(明治四十年法律第四十五号)第百七十六条、第百七十七条、第百七十九条から第百八十二条まで、第二百四十一条第一項若しくは第三項又は第二百四十三条(同項の罪に係る部分に限る。)の罪
- 二 盗犯等の防止及び処分に関する法律(昭和五年法律第九号)第四条の罪(刑法第二百四十一条第一項の罪を犯す行為に係るものに限る。)
- 三 児童福祉法第六十条第一項の罪
- 四 児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(平成十一年法律第五十二号)第四条から第八条までの罪
- 五 性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律(令和五年法律第六十七号)第二条から第六条までの罪
-
六 都道府県の条例で定める罪であって、次のイからニまでに掲げる行為のいずれかを罰するものとして政令で定めるもの
- イ みだりに人の身体の一部に接触する行為
- ロ 正当な理由がなくて、人の通常衣服で隠されている下着若しくは身体をのぞき見し、若しくは写真機その他の機器(以下このロにおいて「写真機等」という。)を用いて撮影し、又は当該下着若しくは身体を撮影する目的で写真機等を差し向け、若しくは設置する行為
- ハ みだりに卑わいな言動をする行為(イ又はロに掲げるものを除く。)
- ニ 児童と性交し、又は児童に対しわいせつな行為をする行為
8 この法律において「特定性犯罪事実該当者」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。- 一 特定性犯罪について拘禁刑を言い渡す裁判が確定した者(その刑の全部の執行猶予の言渡しを受けた者(当該執行猶予の言渡しが取り消された者を除く。次号において「執行猶予者」という。)を除く。)であって、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して二十年を経過しないもの
- 二 特定性犯罪について拘禁刑を言い渡す裁判が確定した者のうち執行猶予者であって、当該裁判が確定した日から起算して十年を経過しないもの
- 三 特定性犯罪について罰金を言い渡す裁判が確定した者であって、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して十年を経過しないもの
附 則(改正前の刑法に規定する罪についてのこの法律の適用関係)第二条 第二条第七項(第一号に係る部分に限る。)の規定の適用については、次に掲げる罪は、同号に掲げる罪とみなす。- 一 刑法の一部を改正する法律(平成二十九年法律第七十二号。次項において「刑法一部改正法」という。)による改正前の刑法第百七十八条の二、第百八十一条第三項若しくは第二百四十一条の罪又はこれらの罪の未遂罪
- 二 刑法及び刑事訴訟法の一部を改正する法律(令和五年法律第六十六号)第一条の規定による改正前の刑法第百七十六条から第百七十八条までの罪又はこれらの罪の未遂罪
2 第二条第七項(第二号に係る部分に限る。)の規定の適用については、刑法一部改正法附則第三条の規定による改正前の盗犯等の防止及び処分に関する法律第四条の罪(刑法一部改正法による改正前の刑法第二百四十一条前段の罪又はその未遂罪を犯す行為に係るものに限る。)は、同号に掲げる罪とみなす。(懲役を言い渡す裁判についてのこの法律の適用関係)第三条 第二条第八項(第一号及び第二号に係る部分に限る。)及び第三十四条第二項(第一号並びに第二号ロ及びホに係る部分に限る。)の規定の適用については、刑法等の一部を改正する法律(令和四年法律銃六十七号)第二条の規定による改正前の刑法第十二条に規定する懲役又はその全部の執行猶予を言い渡す裁判は、拘禁刑又はその全部の執行猶予を言い渡す裁判とみなす。※第2条第7項第6号の罪は、学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律施行令(令和7年政令第440号)(抄)第2条及び附則第2項に掲げる条例(各都道府県のいわゆる迷惑防止条例及び青少年健全育成条例)で定める又は定められていた罪であって、同号イからニまでに掲げる行為のいずれかを罰するものをいう。
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書類選考
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