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学校法人 滋慶学園 にじのいるか保育園
苦情解決規定
第1条(目的)
- 1.本規定は、学校法人 滋慶学園 にじのいるか保育園(以下、「本園」という。)が、社会福祉法第82条の規定により、利用者からの苦情の適切な解決に努めるため、その取り扱いについて定めるものとする。
- 2.苦情への適切な対応により、利用者の権利を擁護するとともに、利用者が保育を適切に受けることができるように支援する。
- 3.苦情の申し出をしやすい環境の整備や苦情を一定のル-ルに沿った方法で解決を進めることにより、円滑・円満な解決の促進や本園の信頼や適正性の確保を図る。
第2条(苦情解決体制)
苦情解決責任者
- 1.苦情解決の責任主体を明確にするため、施設長を苦情解決責任者とする。
- 2.保育利用者が苦情の申し出をしやすい環境を整えるため、職員の中から苦情受付担当者を任命する。
- 3.苦情申出人との話し合いによる解決に努める。
- 4.苦情申出人に改善を約束した事項について、苦情申出人及び第三者委員に対して、一定期間経過後、報告する。
苦情解決責任者
- 1.利用者からの苦情受付を行い、受付けた苦情及びその改善状況等を苦情解決責任者及び第三者委員へ報告する。
ただし、苦情申出人が第三者委員への報告を望まない場合を除く。 - 2.苦情受付を行う時は、苦情内容や利用者の意向等の確認と記録を行う。
- 3.苦情受付から解決・改善までの経過と結果について書面に記録する。
第三者委員
- 1.苦情解決に社会性や客観性を確保し、利用者の立場や特性に配慮した適切な対応を推進するため、第三者委員を設置する。
- 2.苦情受付担当者から受付けた苦情内容の報告聴取を行う。
- 3.苦情内容の報告を受けた旨の苦情申出人への通知を行う。
- 4.利用者からの苦情の直接受付を行う。
- 5.苦情申出人への助言を行う。
- 6.本園への助言を行う。
- 7.苦情申出人と苦情解決責任者の話し合いへの立ち合い及び助言を行う。
- 8.苦情解決責任者からの苦情に係る事案の改善状況等の報告聴取を行う。
- 9.日常的な状況把握と意見傾聴を行う。
第3条(苦情解決のための仕組み)
利用者からの苦情及びその解決については、別紙の「苦情申出窓口の設置について」の 記載の流れで適切に対処する。
第4条(苦情解決結果の公表)
個人情報に関するものを除き、苦情内容と件数を施設内において開示する。
附訓
この規定は、平成25年8月1日より施行する。
苦情内容等
2023年度
みんなの遊々保育園
無し
にじのいるか保育園 南葛西
無し
にじのいるか保育園 芝浦
無し
にじのいるか保育園 氷川台
無し
にじのいるか保育園 小石川
無し
にじのいるか保育園 杉並松の木
無し
にじのいるか保育園 千石
無し
にじのいるか保育園 千石第二
無し
にじのいるか保育園 杉並井草
無し